小さな会社のための給与計算マニュアル
TEL 03-6416-4705
東京:東京都目黒区青葉台1-8-1 HKplace1F
TEL 06-6131-8981
大阪:大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビル 6F
TEL 0246-38-9001
いわき(福島):いわき市平谷川瀬字仲山町 10-1 グラン SATOU FL


給与の支払いについて

給与の総支給額から控除額を除いたものが、その月の従業員の方に支払うべき給与の額となります。

なお、給与の支払いについては5つの原則があります。従業員の方に給与を支払われる際には、この原則を守るようにして下さいね。

@通貨払いの原則

給与は、通貨で支払う必要があります。たとえば、自社の製品を従業員の方に渡して給与の代わりとしたり、あるいは給与を小切手で支払うということは禁止さ れています。ただ、労働協約で別段の定めのある場合と、命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合は、通貨以外で支払うこと も認められています。具体例としては、給与の銀行振り込みによる支払いや退職金の小切手、郵便為替での支払いが挙げられます。

A直接払いの原則

給与は、従業員の方本人に対して支払う必要があります。従業員の代理人に支払うことは認められていませんが、単なる使者に支払うことに問題はありません。

B全額払いの原則

給与や、従業員の方に全額を支払う必要があります。ただ、法令で別段の定めがある場合は、一部を控除して支払うことが認められています。具体例としては、社会保険料、財形貯蓄、所得税の源泉徴収などが挙げられます。

C毎月1回以上支払いの原則

給与は毎月、1回以上支払う必要があります。ただ、ボーナスや臨時で支払われる給与に関しては、例外とされています。

D一定期日払いの原則

給与は毎月決まった期日に支払う必要があります。ただ、賞与や臨時に支払われる給与については例外とされています。


HOW TO 賞与計算へ進む
給与の控除額を計算するへ戻る
給与計算費用について
メールお問い合わせ
小さな会社のための給与計算マニュアルトップページへ