小さな会社のための給与計算マニュアル
TEL 03-6416-4705
東京:東京都目黒区青葉台1-8-1 HKplace1F
TEL 06-6131-8981
大阪:大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビル 6F
TEL 0246-38-9001
いわき(福島):いわき市平谷川瀬字仲山町 10-1 グラン SATOU FL


有給休暇は何日与える必要がありますか?

有給休暇とは、労働日に仕事を休んだとしても給与が支給される休暇のことです。労働条件の最低条件を定める労働基準法では、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤をした労働者に対して有給休暇を与えなければならないと規定されています。(労働基準法第39条)


 なお、与えるべき日数については、勤続年数によって下記のとおり定められています。なお、下記の日数は法律上、最低与えなくてはならない日数ですので、各会社で労働者に下記の日数を超える有給休暇を与えることにまったく問題はありません。


6ヶ月以上    10日

1年6ヶ月以上  11日

2年6ヶ月以上  12日

3年6ヶ月以上  14日

4年6ヶ月以上  16日

5年6ヶ月以上  18日

6年6ヶ月以上〜  20日


 なお、有給休暇を与える必要がるのは、正社員に限定されず、一定の要件を満たすパート・アルバイトの方にも与える必要があります。ただ、正社員の方より も労働時間が少ないため、与えるべき有給休暇も少なく設定されています。これを有給休暇の比例的付与といいます。


比例的付与の対象となる方

1週間の所定労働時間が30時間未満で 


@1週間の勤務日数が4日以下

A1年間の勤務日数が216日以下


※ご注意いただきたいのは、パート・アルバイトといった雇用形態の方であっても、1週間の所定労働時間が30時間以上、1週間の勤務日数が5日以上、1年 間の勤務日数が217日以上の方は、有給休暇の比例的付与の対象にはならず、正社員の方と同様の日数を有給休暇として与える必要があります。


有給休暇は請求されたら拒否出来ないのですか?へ進む
休日は何日与えなくてはいけませんか?へ戻る
給与計算費用について
メールお問い合わせ
小さな会社のための給与計算マニュアルトップページへ