小さな会社のための給与計算マニュアル
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有給休暇は請求されたら拒否出来ないのですか?

従業員の方が有給休暇をとりたいと申し出た場合、事業主の方はそれを拒否することはできません。なぜなら、有給休暇を取得することは従業員の方が一定の要件を満たした場合に当然認められる権利であるからです。


 ただ、従業員の方が申し出た時期に有給休暇を与えることが、業務に支障をきたす場合は、有給休暇の時期を変更することができます。


 労働基準法上定められている有給休暇を実際は与えず、「有給休暇1日分を○○円で買い取る」ということも法律上禁止されていますので、ご注意下さい。


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