●小さな会社のための給与計算マニュアル●
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従業員の方が出産された場合やお子さんをお持ちの場合、その従業員の方が今後も仕事を続けていくことができるよう、育児・介護休業法では事業主にい くつかの義務を課しています。なお、従業員の方が育児休業等を利用したことを理由に、その従業員の方を解雇したり、減給をするなどの不利益な取扱いをする ことも禁止されています。
@お子さんが1歳に満たない場合
従業員の方が申し出た場合、育児休業を与える義務があります。ただし、休業中の給料を支払うか否かは会社の判断となります。
※お子さんが1歳を超えた場合であっても、保育所への入所を申込をしていてまだ入所が許可されていない場合などは、お子さんが1歳6ヶ月に達する日まで育児休業を延長することができます。
Aお子さんが3歳に満たない場合
勤務時間の短縮等の制度を導入する義務があります。勤務時間の短縮等の制度とは具体的に以下の内容となります。
・勤務時間の短縮
・フレックスタイム制の導入
・始業時間の繰り下げ、終業時間の繰り上げ
・所定外労働をさせない
・託児施設等を設置する
Bお子さんが小学校に入学するまで
従業員の方が申し出た場合、1年間に5日を上限として子の看護休暇を与える必要があります。また、Aでご紹介した勤務時間の短縮等の制度を導入すべく努力を行う義務があります。
さらに、従業員の方が申し出た場合、時間外労働(1ヶ月24時間、1年150時間が上限)が制限され、深夜業(午後10時〜午前5時)をさせてはいけないことも義務付けられています。
最近では、出産・育児後もいままでどおり働き続けることを希望する女性が増え、また企業側としてもせっかく教育した人材を出産・育児を理由に失ってしま うことは大きな損害であるため、大手企業では育児休暇を有給にしたり、男性も利用しやすいように社内制度を見直したりといった動きが見られます。
従業員の方、また会社の今後のさらなる発展のためにも、今ある育児休業に関する制度や就業規則等の社内規定を見なおされてみるのもよいのではないでしょうか?