●小さな会社のための給与計算マニュアル●
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法人である会社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所ですので、従業員を採用した場合は社会保険に加入する必要があります。
それでは、正社員の方よりも勤務日数も勤務時間も少ない、アルバイトやパート勤務の方についても社会保険に加入する必要はあるのでしょうか?
ひとことで答えを言うと、正社員の方とほとんど同じぐらいの日数、時間を働いているアルバイやパートの方については、正社員の方と同様、社会保険に加入する必要があります。
正社員の方とほとんど同じぐらいの日数、時間の基準とは、
@1ヶ月の勤務日数がだいたいで正社員の4分の3以上であること
A1日の勤務時間がだいたいで正社員の4分の3以上であること
となります。
なお、アルバイト・パートの従業員の方が@Aの両方にあてはまる場合は、社会保険の加入手続きを行う必要があります。「パート」「アルバイト」といった 呼び方に関係なく、その従業員の方の勤務状態がどのようなものであるかによって判断指定下さい。
なお、現時点では、「正社員の4分の3以上」といったおおよその基準で判断することとなりますが、現在労働時間が週20時間以上の労働者には社会保険を 適用するようにするといった議論も政府・与党で行われており、今後どういった基準が確立するか注目されています。