●小さな会社のための給与計算マニュアル●
TEL 03-6416-4705
東京:東京都目黒区青葉台1-8-1 HKplace1F
TEL 06-6131-8981
大阪:大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビル 6F
TEL 0246-38-9001
いわき(福島):いわき市平谷川瀬字仲山町 10-1 グラン SATOU FL
律上、退職金を払わなければならないといった定めはありません。つまり、従業員の方に退職金を支払うかどうかは、会社が自由に決めることができるということです。
ただし、就業規則に退職金を支払う旨を記載したり、退職金規程を作成している場合は、従業員の方に退職金を支払うべき義務が発生することになりますので、注意が必要です。
それでは、会社として従業員の方に退職金を支給したいと考える場合、具体的にどのような手続きを行う必要があるのでしょうか?以下、簡単にご説明したいと思います。
退職金の制度としては、
@会社内部で退職金の支払いに備え積み立てを行う方法
と、
A会社外部の機関を通して積み立てを行う、という方法があります。
なお、Aの方法については、さらに以下の種類に分けることができます。
・税制適格退職年金
・厚生年金保険
・確定給付型企業年金
・確定拠出型企業年金
・中小企業退職金共済
・特定退職金共済
なお従来、中小企業の多くは、一定の要件を満たしている場合に退職金の積み立てのため会社が支払う掛け金を損金として処理することができる税制適格退職 年金を採用していましたが、積立金の不足などが問題とされており平成24年3月31日をもって廃止されることが決定されています。