小さな会社のための給与計算マニュアル
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休日は何日与えなくてはいけませんか?

労働基準法では、原則として、労働者に1週間に1日の休日を与えなくてはならないと定められています。(労働基準法第35条)?

  なお、例外として、4週間を通じて4日以上の休日を与えることも認められています。すこしややこしいのですが、この4週間に4日以上の基準は、どの4週間 をとっても4日以上の休みを与えることが必要ということではなく、特定の4週間に4日以上の休みがあればOKということです。

 特に、土日祝日を休日としなくてはならないという定めはありませんので、会社の業務内容に応じて休日を定めることができます。

 きちんと休日を与え、従業員の方にリフレッシュしていただき、万全の体調で仕事に臨んでいただくことは、作業能率の面でも、会社にとっても非常に重要なことです。


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