小さな会社のための給与計算マニュアル
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割増賃金ってどんなとき支払う必要がありますか?

割増賃金とは、一定のケースに該当する場合に、通常の給与にプラスして労働者に支払うべきものをいいます。

労働基準法では、下記のケースに該当する場合、割増賃金を支払わなくてはならないと定められています。(労働基準法第37条)


@法定労働時間(原則1日あたり8時間、1週間あたり40時間)を超えて労働をさせる場合→これを時間外労働といいます。

A休日に労働をさせる場合

B深夜(原則として午後10時から午前5時)に労働をさせる場合

なお、割増賃金の割合は、

@時間外労働、B深夜労働に関しては、2割5分以上

A休日労働に関しては、3割5分以上

と定められています。

なお、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせたにもかかわらず、上記の割増賃金を従業員の方に支払わない場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになりますので、従業員の方の労働時間の管理はしっかりと行うようにして下さい。


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