●小さな会社のための給与計算マニュアル●
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就業規則とは、会社のルールを定めるものでありいわば会社の憲法です。労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する場合には就業規則を作成し労働基準監督署に届出ることを義務づけています。(労働基準法第89条)
なお、常時10人未満の労働者を雇用している場合であっても、就業規則に会社のルールをきちんと定めておくことで、労使間のトラブルを予防することにもつながりますので、作成されることをおすすめいたします。
なお、就業規則を作成する場合は、以下の事項を必ず定めなくてはなりません。
@始業、就業の時間、休憩時間、休日、休暇ならびに交代制を採用する場合は、就業時転換に関する事項
A賃金の決定、計算及び、支払いの方法、賃金の締め日と支払日、昇給に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)
また、就業規則を労働基準監督署に届け出る際には、労働者の代表の意見を聴き、その意見をまとめた意見書を一緒に提出することになります。
なお、就業規則は会社の実態に即したものでなくては、あまり意味をなさないことになってしまいます。当社では、お客様の会社の現在の状況、ご希望を丁寧 にヒアリングさせていただき、お客様の会社にぴったりな就業規則をご提案させていただきます。