小さな会社のための給与計算マニュアル
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給与計算代行業務内容

給与計算の基本的業務の内容について  

当社に給与計算業務をご依頼いただいた場合の基本的な業務内容について、簡単にご説明させていただきます。


◇給与計算

お 客様からいただいた情報をもとに、当社で集計をし、総支給額、各種保険料控除額、所得税額、住民税額を算出し、その月に従業員の方にお渡しいただく給与の 額を計算させていただき、お客様のもとに給与明細書をお送りさせていただきます。また、従業員の方の早退・遅刻等に関してチェックをさせていただき、アド バイスをさせていただくことも無料で承ります。


※なお、お客様からタイムカード・出勤簿をお預りして当社でデータ入力から行うプランと、データ入力をお客様に行っていただいてから当社にデータをお送り いただくプランがございます。プランによって費用が異なりますので、詳しくは費用体系のページをご覧下さい。


◇銀行FBデータ作成

給与を銀行振込みとされる場合は、給料日前に銀行に、それぞれの従業員の方ごとの支給額をデータとして提出する必要があり、当社ではそのデータを作成し、お客様にお送りさせていただきます。


※なお、オプションとして銀行にデータを提出するところまで代行させていただくことも可能です。


◇有給管理

有 給休暇については、従業員の方を雇い入れてから6ヶ月が経過した場合に、全労働日の8割以上出勤している場合には、10日以上の有給休暇を与えなくてはな らないと労働基準法において定められています。なお、有給休暇の日数は、雇い入れてから1年6ヶ月で11日以上、2年6ヶ月で12日以上、3年6ヶ月で 14日以上…と、その従業員の方の勤続年数によって増えていくこととなります。有給休暇の取得日や付与日数、残日数は、それぞれの従業員の方によって異な りますので、すべての従業員の方の有給休暇の状況を管理するのはなかなか大変なことです。

当社では、それぞれの従業員の方の有給休暇の取得日、有給休暇の付与日数、残日数などを管理させていただきますので、お客様の手間を省くことができます。


◇住民税納付書作成

住 民税とは、前年の所得に対して、市町村、都道府県が徴収する税金です。住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。多くの会社は、特別徴収の方 法をとっており、従業員の方の毎月の給与から住民税を控除し、従業員に代わって会社が市町村に一括で支払うこととなります。なお、普通徴収の場合は、従業 員の方が市町村から送られてくる住民税納付書をもって、直接市町村に支払うこととなります。当社では、住民税の特別徴収の納付書を作成させていただいてお ります。


◇源泉納付書作成

毎 月従業員の方に給与をお渡しする際には、給与にかかる所得税の金額を控除します。そして、すべての従業員の方の所得税を会社がまとめて税務署に支払うこと となります。これを源泉徴収と言います。会社はこの所得税を翌月の10日までに納付する必要があります。なお、従業員数が9名以下の会社の場合は、半年分 をまとめて納付するという納期の特例を適用してもらうことも可能です。当社では、毎月の給与計算とともに、税務署に納付すべき所得税の源泉納付書も作成さ せていただきます。


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